マイクロチップ その3
3)令和4年6月1日以降 ペットショップ、ブリーダーから入手
これが一番多いかと思います。
既にマイクロチップが装着された状態で販売されています。
入手時データベースの登録はペットショップもしくはブリーダーの名義になっていますので、
この情報を飼い主さんの情報に変更登録する必要があります。
変更しない限りいつまでのペットショップ、ブリーダーの名義のままですから
万が一ワンちゃんネコちゃんが迷子になっても連絡がつきません。
必ず変更登録の手続きをして下さい。
ネットでの手続き300円(紙申請1000円)が必要です。
この先マイクロチップが狂犬病予防法上の鑑札とみなし、
データベース上の飼い主さんとペットの情報が市町村の登録となる
ワンストップサービスが始まる予定との事です。
スウェーデンでは新型コロナワクチン予防接種証明データが入った
マイクロチップを人に入れている様ですが、
ワンちゃんネコちゃんに装着したマイクロチップはワクチン接種証明には
使われていません。
狂犬病予防接種であれば「鑑札」
混合ワクチンであれば「ワクチン接種証明書」
を病院で発行しますので、ドッグランやトリミング等で提示を求められた場合
こちらを提示して下さい。
鏡どうぶつ病院